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「開業」と「扶養」は別レベルの話でした。

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こんにちは!

 

今回は、「開業」と「扶養」は、別レベルの話でした、

 

っていう話を紹介したいと思います。

 

 

扶養内って、開業できるの?

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確定申告で、青色申告をしてみたかったので、開業届を出したいな、と思ったのですが。

 

2021年は、夫の健康保険に入りたかったので(扶養内)、

 

これって、開業とか、できるの?

 

って、最初は、謎に思いました。

 

実際には、もちろん、開業できるのですが。

 

(職業が、会社員やパートやアルバイトじゃなくて、自営業っていうだけだと思います)

 

とはいえ、

 

扶養されてるのに、開業って、

 

何か後ろめたい、悪いことしているイメージが、なんとなく、ついてくるのは、私だけ・・・?

 

「扶養」ということばが醸し出すネガティブイメージ

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扶養されている=きちんと働いちゃいけない、

 

みたいな、勝手なイメージ。

 

扶養内で働く=ちゃんと働いてない、趣味みたいなものでしょ

 

みたいな軽んじられている感。

 

 

扶養をでる ===⇒ 一人前みたいな💦

 

 

扶養から抜け出したい

 

みたいな漫画も流行ったようですが💦

 

 

仕事は仕事。

 

 

稼ぐ額が小さいからって、

 

責任ないわけじゃないし、

 

時間も集中力も必要になるし、

 

どっと疲れるのは、

 

一緒だと思っています。

 

 

でも

 

なんだろなー、この、

 

扶養=一人前ではない

 

みたいな、マイナスのイメージ。

 

 

この言葉が醸し出す、モヤモヤ感。

 

 

専業主婦/パート主婦を経験した皆さんなら、わかってもらえるかなー💦

 

「扶養」に入れるメリットは活かしたい

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とはいえ、配偶者がサラリーマンの場合には、利用価値大だと思います。

 

夫の会社が利用している健康保険組合のウェブサイトには、詳しく、扶養の条件などが、記載されていました。

 

いろいろと、規定を調べてみると、

 

「開業」=「自営業」の場合でも、収益が少ない場合で、

 

配偶者の健康保険組合の規定内の場合、

 

「扶養」してもらえます🎵

 

配偶者の「健康保険組合」の要件を確認しましょう

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配偶者の健康保険組合によって、細かい規定はさまざまだと思うので、要チェックです。

 

また、夫が自営業などの場合は、国民健康保険だと思うので、扶養とかいう概念はなくなりますよね。。。💦

 

わが夫は、企業勤めのサラリーマンなので、

 

夫の会社の健康保険組合の規定をみたところ、

 

ざっくりとですが、

 

配偶者(妻のわたし)の収入(必要不可欠な経費を除いた収益)が、

年間130万円未満で、

毎年、所得証明を出して扶養認定を受ければ、

 

扶養内で、健康保険に入れてもらえるようです😊

 

パートやアルバイトの場合は、所得証明などを、勤務先からもらうと思うのですが、

 

自営業の場合は、前年の確定申告書類一式を証明として提出するようです。

 

年によって、年間収入が130万円を超える場合は、超えた時点で、届出を出して、扶養を外れ、自分で、社会保険(年金と健康保険と介護保険)の手続きをしなければいけないようです。

 

そして、また売上が下がれば、扶養に入れてもらえればよい💡

 

夫と会社の担当者には、嫌がられそうですが、制度的には、扶養は、収入の額によって、出たり入ったり、気軽にw(?)できそうです💡

 

まとめ

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ということで、

 

扶養されてるから、開業できない、

 

っていうのは、わたしが抱いていた単なる勝手なイメージでした💦

 

 

開業するから、扶養を外れるくらい、ガンガンに働かなければいけない、

 

フリーランスするなら、会社員の友人くらい稼ぐべき

 

 

とかいうやる気やプライドは、15年前に置いてきたので、

 

 

他の兼ね合い&自分の余力や体力など、様子みつつ、

 

できる範囲で、少しずつ、働き方を探っていきたいと思っています。

 

 

参考にしてください。

 

 

最後まで、読んでいただき、ありがとうございました!!!

 

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