こんにちは!
今回は、「開業」と「扶養」は、別レベルの話でした、
っていう話を紹介したいと思います。
扶養内って、開業できるの?
確定申告で、青色申告をしてみたかったので、開業届を出したいな、と思ったのですが。
2021年は、夫の健康保険に入りたかったので(扶養内)、
これって、開業とか、できるの?
って、最初は、謎に思いました。
実際には、もちろん、開業できるのですが。
(職業が、会社員やパートやアルバイトじゃなくて、自営業っていうだけだと思います)
とはいえ、
扶養されてるのに、開業って、
何か後ろめたい、悪いことしているイメージが、なんとなく、ついてくるのは、私だけ・・・?
「扶養」ということばが醸し出すネガティブイメージ
扶養されている=きちんと働いちゃいけない、
みたいな、勝手なイメージ。
扶養内で働く=ちゃんと働いてない、趣味みたいなものでしょ
みたいな軽んじられている感。
扶養をでる ===⇒ 一人前みたいな💦
扶養から抜け出したい
みたいな漫画も流行ったようですが💦
仕事は仕事。
稼ぐ額が小さいからって、
責任ないわけじゃないし、
時間も集中力も必要になるし、
どっと疲れるのは、
一緒だと思っています。
でも
なんだろなー、この、
扶養=一人前ではない
みたいな、マイナスのイメージ。
この言葉が醸し出す、モヤモヤ感。
専業主婦/パート主婦を経験した皆さんなら、わかってもらえるかなー💦
「扶養」に入れるメリットは活かしたい
とはいえ、配偶者がサラリーマンの場合には、利用価値大だと思います。
夫の会社が利用している健康保険組合のウェブサイトには、詳しく、扶養の条件などが、記載されていました。
いろいろと、規定を調べてみると、
「開業」=「自営業」の場合でも、収益が少ない場合で、
配偶者の健康保険組合の規定内の場合、
「扶養」してもらえます🎵
配偶者の「健康保険組合」の要件を確認しましょう
配偶者の健康保険組合によって、細かい規定はさまざまだと思うので、要チェックです。
また、夫が自営業などの場合は、国民健康保険だと思うので、扶養とかいう概念はなくなりますよね。。。💦
わが夫は、企業勤めのサラリーマンなので、
夫の会社の健康保険組合の規定をみたところ、
ざっくりとですが、
配偶者(妻のわたし)の収入(必要不可欠な経費を除いた収益)が、
年間130万円未満で、
毎年、所得証明を出して扶養認定を受ければ、
扶養内で、健康保険に入れてもらえるようです😊
パートやアルバイトの場合は、所得証明などを、勤務先からもらうと思うのですが、
自営業の場合は、前年の確定申告書類一式を証明として提出するようです。
年によって、年間収入が130万円を超える場合は、超えた時点で、届出を出して、扶養を外れ、自分で、社会保険(年金と健康保険と介護保険)の手続きをしなければいけないようです。
そして、また売上が下がれば、扶養に入れてもらえればよい💡
夫と会社の担当者には、嫌がられそうですが、制度的には、扶養は、収入の額によって、出たり入ったり、気軽にw(?)できそうです💡
まとめ
ということで、
扶養されてるから、開業できない、
っていうのは、わたしが抱いていた単なる勝手なイメージでした💦
開業するから、扶養を外れるくらい、ガンガンに働かなければいけない、
フリーランスするなら、会社員の友人くらい稼ぐべき
とかいうやる気やプライドは、15年前に置いてきたので、
他の兼ね合い&自分の余力や体力など、様子みつつ、
できる範囲で、少しずつ、働き方を探っていきたいと思っています。
参考にしてください。
最後まで、読んでいただき、ありがとうございました!!!
【こんな記事も書いています】
theminimaljapanesemom.hatenablog.com
theminimaljapanesemom.hatenablog.com
theminimaljapanesemom.hatenablog.com
【おすすめ本】